高額療養費〜高額な医療費を負担した場合〜

ある統計によると、けがや病気で健康を害することに対しては90%以上の方が不安を感じ、その内、最も気に掛けているのは医療費の負担だと言う結果が出ています。
今回は『高額療養費』について概要を説明させて頂きます。

(1)高額療養費とは

公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額があとで払い戻される制度です。
70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前に分かっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

(2)負担の上限額

負担の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや所得水準によって異なります。

高額療養費〜高額な医療費を負担した場合〜

(3) 支給申請

高額療養費の支給申請は、加入している医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送する事で受けられます。
支給までには、受診した月から少なくとも3ケ月程度かかります。

(4) 支給対象となる医療費

支払った自己負担額の内、保険適用されるものが対象となります。
食費・差額ベッド代・先進医療にかかる費用等は、支給の対象とはなりません。

(5) さらに負担を軽減するしくみ

(1) 世帯合算 複数の医療機関の受診や、同じ医療保険に加入している同じ世帯の人の受診の内、自己負担額が21,000円以上のものについては世帯で合算する事が出来、その合算した金額により自己負担上限額を計算します。
(2) 多数回該当 直近の12ヶ月間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、4回目以降の自己負担上限額が引き下がります。

(6) 限度額適用認定証

入院する場合には、加入する医療保険から事前に「限度額適用認定証」を発行してもらう事により、医療機関窓口での支払を負担の上限額までにとどめる事ができ、一度に用意する費用が少なくて済みます。
また、高額療養費が医療機関等に直接支払われるため、事後に高額療養費の支給申請をする手間も省けます。 高額療養費の支給を受ける権利は2年で消滅します。
2年以内の高額療養費であれば、遡って申請する事が出来ますので、思い当たる方は、一度ご確認下さい。