そもそも贈与税とは
贈与税とは、個人から財産を贈与された際に贈与財産の価額に対して課税される税金のことです。
どのような場合に発生するのか
贈与税は、1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額に対してかかります。
贈与税が発生するのは、原則として暦年課税制度における贈与税の基礎控除である年間110万円を超える贈与です。
2種類の課税制度
贈与税には「暦年課税制度」・「相続時精算課税制度」2種類の課税制度方式があり、それぞれ税額の計算方式や基礎控除額・対象となる人などが違います。

暦年課税制度
・贈与者(渡す人)と受贈者(受け取る人)の関係に制限がなく誰でも適用可能な制度です。
※18歳以上の子や孫に贈与する場合は特例税率が適用されその他の場合よりも税率が低くなります。
・基礎控除額が毎年110万円となっている為、それ以下の贈与であれば贈与税は発生せず申告も必要ありません。
・暦年課税制度の適用を受ける為に届け出の必要はありません。
・贈与者が亡くなり相続が発生した場合には、亡くなる七年前までの贈与財産が相続税の課税対象となります。
・相続税の課税対象となる資産に対する贈与税をすでに支払っていた場合には、相続税額から控除されます。
相続時精算課税制度
・贈与者:60歳以上の父母・祖父母
受贈者:18歳以上の子や孫
上記に限定されます。
子の配偶者は対象外となります。
・相続時精算課税制度を受ける為には届出を出す必要があり、一度選択すると変更することは出来ません。
但し、贈与者ごとに制度を選択できるので父からの贈与は相続時精算課税制度、母からは暦年課税制度という様に2つの制度を使うことも可能です。
・こちらも基礎控除額が毎年110万円となっている為、それ以下の贈与であれば申告の必要はありません。
基礎控除額とは別に特別控除額が2500万円用意されているので、その金額を超えるまでは贈与税が発生しません。
・贈与者が亡くなり相続が発生した場合には、過去贈与したすべての財産が相続税の課税対象となります。
・相続税の課税対象となる資産に対する贈与税をすでに支払っていた場合には、相続税額から控除されます。
※相続税額を上回る納税を行っていた場合は還付されます。(暦年課税は還付無)
どちらの制度を使うのが良いのか
・結論からいってしまうとケースバイケースとなります。
ただし、相続までの期間が7年以内の場合には常に相続時精算課税制度の方が有利となります。
相続までの期間が7年を超える場合には財産所有者の財産総額によってどちらの制度が有利か変わってきます。
続けて簡単に各制度のメリット・デメリットを紹介します。
暦年課税制度のメリット
①誰にでも贈与できる
・制度説明でも紹介した通り、贈与者と受贈者の関係を問わないので、第三者にも贈与する事が出来ます。
・年齢の制限もない為、贈与者が若いうちから相続財産
の移転を行うことが出来ます。
②特別な手続きが必要ない
・贈与を行う際に煩雑な手続きを行う必要がないので
贈与にかかる手間が少なくなります。
③長期的に贈与することで相続税の軽減
・現在の暦年課税制度では、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されます。
つまり相続開始前8年以前の贈与に関しては相続財産には加算されませんので、長期的に資産を贈与する際に有利に働く可能性があります。
暦年課税のデメリット
①1度に多額の贈与を行うと税率が高くなる
・1年間の贈与額が110万円を超えた部分には10~55%の贈与税が課されます。一度に多額の贈与を行うと高額な税金が課される可能性があるので注意が必要です。
②相続前7年以内の贈与は110万円以下でも対象に
・相続開始前7年以内の贈与に関しては、年110万円の範囲内だとしても相続財産の加算対象となります。
相続時精算課税制度のメリット
①早期に多額の財産を贈与できる
・特別控除枠が2500万円存在し、更に2500万円を超えたとしても税率は一律で20%となっているため多額の贈与を行う際に有利となります。
②年110万円までの贈与は相続税に加算されない
・年110万円までの贈与は贈与税もかからず相続財産にも加算されません。贈与後7年以内に贈与者が亡くなったとしても相続財産の加算対象にはなりません。
③収益物件を贈与すると利益が受贈者のものに
・賃貸アパート等の収益物件を贈与する場合、2500万円の特別控除を利用し贈与税を比較的抑えることができます。更にその後の家賃収入は受贈者のものとなるので、資金をためることで相続税の支払に充てることも可能になります。
④値上がりの可能性がある財産を贈与すれば節税に
・相続時精算課税制度では、贈与時の時価を基準に相続財産に加算されます。

図のように、贈与した際には100万円の価値だった土地が相続発生時には300万円の価値になっていたとしても、贈与した際の100万円の土地として相続税を計算することが出来るので、結果的に相続税を抑えることも出来ます。
相続時精算課税制度のデメリット
①土地の相続時に「小規模宅地等の特例」が適用できない
・この特例が適用できるのは「相続または遺贈により財産を取得した場合に限られるので、相続時精算課税制度を利用して贈与した場合には適用外となります。
②暦年課税への変更が出来ない
・後から制度を変更しようとしても一度選択すると、二度と変更することは出来ません。
そのためどちらの制度を利用したほうが良いのか慎重に検討する必要があります。
③相続時に価値が下がっても贈与時の時価が基準に

・メリットの④で紹介したように、贈与時の時価で相続財産に加算される為、逆に相続税を多く払うことになる可能性も出てきます。
(建物や車等、基本的に時間の経過とともに価値が下がるものは要注意です)
まとめ
贈与する際には様々な要素が複雑に絡みあって相続税にも影響を与える為、判断が難しいものです。
相続税対策として贈与の方法に悩んでいる方は、是非担当または桐元までご連絡ください。
(スタッフF)


