消費税インボイス制度の再通知 ~制度の再確認と特例について~

1.消費税インボイス制度とは

 
①概要
インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、令和5年10月から導入されている仕入税額控除の方式です。
<売手側>
買手である取引相手(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付し、交付したインボイスの写しを保存しなければなりません。
<買手側>
仕入税額控除の適用を受けるため、売手(登録事業者)から交付を受けたインボイスの保存等をしなければなりません。尚、簡易課税制度を選択している場合、インボイスの保存は仕入税額控除の要件となりません。

②売手側
自社が発行している書類の様式をインボイスに対応させる必要があります。インボイスには記載事項がございますが、1つの書類のみで全ての記載要件を満たす必要はなく、複数の書類を合わせて1つのインボイスとすることも可能です。
1.適格請求書発行事業者の氏名や名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象の場合はその旨)
4.税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名や名称

また、小売業や飲食業などの不特定多数の者を相手に事業を行う場合は、レシートなどの簡易インボイスを交付することができます。
簡易インボイスは、「書類の交付を受ける事業者の氏名や名称」が不要であり、「税率ごとに区分した消費税額」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足ります。

③買手側
仕入税額控除の適用を受けるには、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件とされていますが、取引先から受け取った請求書や納品書などの書類がインボイスの要件を満たしているかどうか、確認する必要があります。
インボイスを受け取ったら、取引先が適格請求書発行事業者であることや、書類の記載漏れを確認して、インボイスを適切に保存してください。

適格請求書発行事業者であるかの確認は、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」にて確認することができます。
 

2.免税事業者からの課税仕入れについて

 
免税事業者との取引であっても、免税事業者から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存と一定の事項を記載した帳簿の保存をしていれば、経過措置として令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の80%の仕入税額控除が認められております。
令和8年度10月からは80%→70%に変更され、今後は70%→50%→30%→0%と段階的に引き下げが行われます。

経過措置の適用期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日  80%控除
令和8年10月1日~令和10年9月30日 70%控除
令和10年10月1日~令和12年9月30日50%控除
令和12年10月1日~令和13年9月30日30%控除
令和13年10月1日~             控除不可

 
経過措置の適用期間
 

3.少額特例

 
基準期間における課税売上高が1億円以下または、特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者については令和11年9月30日まで、1万円未満の課税仕入については、インボイスの保存がなくとも一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。
また、その金額の判定は、1商品ごとの金額ではなく1回の取引の課税仕入れに係る金額が1万円未満であるかどうかにより判定することになります。
これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。
ただし、少額特例はインボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありません。

※「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。
※ 「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
 

4.2割特例

 
①概要
基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は、令和8年9月30日までの日に属する各課税期間まで、売上に係る消費税額から売上税額の8割を差し引いて納税額を計算することができます。
2割特例の適用は、本則課税・簡易課税どちらでも適用が可能であり、事前の届出は必要なく、継続して適用などの制限もございません。

また、卸売業がメインの事業者は簡易課税制度を使うことで2割特例より納税額が少なくなります。
本則課税の場合は、利益率が低い業種や設備投資のあった年は、納税額が少ない又は、税金が還付される場合がございますので、必ずしも2割特例が良いわけではございません。
②その他2割特例対象外事業者について
資本金1千万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合などについては、2割特例の対象外となります。

③2割特例の適用可能期間について
 
2割特例の適用可能期間について
 

5.3割特例

 
3割特例の内容はほとんど2割特例と変わりませんが、一部変更がございます。
①3割特例の対象となるのは個人事業者のみで、法人では適用できません。
②基準期間における課税売上高が1千万円以下の個人事業者は、令和9年分・令和10年分の消費税確定申告において、売上に係る消費税額から売上税額の7割を差し引いて納税額を計算することができます。
 

6.特例を適用した課税期間後の簡易課税の選択

 
2割特例・3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が特例の適用期間外の場合、その翌課税期間中に、消費税簡易課税制度選択届出書を提出したときは、提出した課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
(スタッフT)