- 平成28年度重点施策のポイント
- 経営サポートに関する施策内容
- 金融・財務サポート施策活用のポイント
- 分野別サポートの内容
1.平成28年度重点施策のポイント
1.平成28年度重点施策のポイント
平成28年4月、中小企業庁ホームページで「平成28年度中小企業施策利用ガイドブック」が公表されました。
このガイドブックでは、中小企業施策を以下の項目に分類し、項目毎に利用できる施策が説明されています。
これらの施策のうち、平成28年度の重点的な施策を抜粋しましたのでご確認ください。
2.中小企業の定義
今回紹介する施策について、特に注がない限り「中小企業(者)」及び「小規模企業(者)」とは、以下の者を指します。
2.経営サポートに関する施策内容
1.ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援します。
(1)対象となる事業所
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、以下のいずれかに取り組むものであること。
(2)支援内容
<革新的サービス・ものづくり開発支援>
■補助金額 一般型:1,000万円、小規模型:500万円
■補助率 2/3以内
<サービス・ものづくり高度生産性向上支援>
■補助金額 3,000万円
■補助率 2/3以内
※<革新的サービス・ものづくり開発支援>の一般型については、5社を上限として複数社での共同事業実施(連携体)が可能。
※給与総額増の取組、TPP加盟国等への海外展開により海外市場の新たな獲得を目指す取組は加点。
(3)利用方法
2.商業・サービス競争力強化連携支援事業
地域経済を面的に底上げするため、中小企業者が行う新しいサービスモデルの開発等を支援します。
(1)対象となる事業所
新促法に基づく「異分野連携新事業分野開拓計画(新連携)」の認定を受け、産学官で連係し、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に沿って行う新しいサービスモデルの開発等を行う中小企業者。
(2)支援内容
サービスモデルの開発等に係る経費(機械装置費、人件費、マーケティング調査費等)を補助します。(交付元:経済産業局)
■補助金額 初年度3,000万円以下
■補助率 2/3以内
■事業期間 2年
※2年目は、初年度の補助金交付決定額と同額を上限として補助
(3)利用方法
3.中小企業・小規模事業者の人材確保支援
地域内外の若者・女性・シニア等の多様な人材から地域の中小企業・小規模事業者の皆様が必要とする人材を発掘し、紹介、定着支援といった事業を行います。
(1)対象となる事業所
(2)支援内容
本事業の実施事業者が、地域の中小企業・小規模事業者の人材確保を支援するため、全国各地で、合同企業説明会や、人材との交流会、新人定着研修といった様々なイベントを行います。
(3)利用方法
イベント等に参加を希望される中小企業・小規模事業者の方は、各実施機関(※中小企業庁ホームページでご確認ください)にご相談ください。
実施機関によって、対象地域や業種等に制約があります。
3.金融・財務サポート施策活用のポイント
1.セーフティネット保証制度
『取引先の倒産・自然災害などで資金繰りが厳しいので保証を受けたい』
対象となる方
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。
2.経営力強化保証制度
中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関(金融機関、税理士、診断士等)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に、保証料を減免し、金融面だけでなく、事業者の経営の状態を改善する取組を強力にサポートします。
(1)対象となる方
(2)支援内容
3.流動資産担保融資保証制度(ABL保証制度)
中小企業が有する売掛債権や在庫を担保とした融資に信用保証協会が保証を行うことにより、個人保証や不動産担保に過度に依存しない円滑な資金調達の実現を支援します。
(1)対象となる方
(2)支援内容
4.高度化事業
都道府県から、中小企業者が共同で事業環境の改善や経営基盤の強化に取り組む場合に必要となる設備資金について、事業計画に対するアドバイスを受けたうえで、長期・低利(又は無利子)で貸付けを受けることができます。
(1)対象となる方(事業)
(2)支援内容
4.商業・地域サポートの内容
1.低利融資制度(企業活力強化資金)
経営の近代化及び流通機構の合理化等を行う中小商業・サービス業を営む方は、必要な設備資金や運転資金の融資を受けることができます。
(1)対象となる方(事業)
(2)支援内容
2.特定民間中心市街地経済活力向上事業
中心市街地への来訪者等の増加による経済活力の向上を目指して行う事業計画を認定し、予算措置や税制措置、金融措置などにより重点的に支援します。
(1)対象となる方
(2)支援内容
中心市街地活性化基本計画に基づき、中心市街地への来訪者又は就業者若しくは小売業の売上高を相当程度増加させるなどの効果が高い民間プロジェクト(特定民間中心市街地経済活力向上事業)に絞って、経済産業大臣がその計画を認定する制度です。
認定を受けた事業計画に対し、以下の支援策を講じます。
(3)ご利用方法
中心市街地への来訪者等の増加による経済活力の向上を目指して行う事業計画を認定し、予算措置や税制措置、金融措置などにより重点的に支援します。
■参考文献
中小企業庁 平成28年度中小企業施策利用ガイドブック