会社の出費を把握する上で、絶対に必要なもの、それは領収証です。
ちなみに、税務・会計的にお店から受け取る書類として、手書きの領収証と機械から打ち出されるレシート のどちらがより書類として有効なのでしょうか?
答えは、どちらでも差はありません。
(以下、領収証とレシートをまとめて領収証とします。)
また、領収証に品名などの詳細が書かれていなくても問題はないのです。
しかし、それを見る税務署の印象や、これから述べる内容などから、最低でも以下のことが記載してあるものが望ましいと言えます。
(1)日付 (2)店名 (3)金額 (4)商品名
皆さんが受け取っている領収証にこれらはきちんと記載されていますでしょうか?
ただ、これら(1)~(4)が記載してある領収証の場合でも、皆様に領収証の内容や購入された商品の利用目的を尋ねる場合があります。
それはなぜでしょうか?
答えは、その内容や目的で税金が変わるからです。
例えば、飲食店の領収証があります。
私はその領収証を見て 「どなたと一緒に行かれましたか?」とお聞きします。
通常であればその回答として、「取引先の接待のために」や「従業員と打ち合わせのために」などの答えが返ってきます。
今の税法では、これが前者の「取引先と」であれば、9割が経費(*1)となります。
しかし答えが後者の「従業員と」ということであれば全額が経費となるのです。
(社内交際費(飲食費)となる場合を除きます。)
この前者と後者の認められる経費の差額により税金が変わってくるのです。
それなら、全部「従業員と」と答えれば経費が多くなって節税になるじゃないかと思われるかもしれません。
ただ実際には領収証の日付や金額等をみればすぐに不自然だと気付きますので、そういう事は絶対にしないようにお願いします。
ちなみに、「取引先と」の場合は9割が経費となると言いましたが、資本金が1億円を超える会社など、一定の規模を超える大きな会社については厳しく、全額が経費になりません。
また、法人ではない個人事業の方はどちらであっても全額経費となります。
さらに今回の例のような飲食の場合は、食事の参加人数や金額、会社の経理方法等によって変わりますが全てを説明すると長くなってしまいますので今回は省かせていただきます。
このように、領収証に書かれていない内容で会社の税金が変わるのです。
お会計の際に何気なく受け取る領収証ですが、税金の計算や自社の業績を分析する上で重要な情報が集約されていますので、大切に保管をしてください。
(*1) ここで言う経費とは、税金計算上の損金のことです。