- 第7次改正医療法のねらいとその概要
- 地域医療連携推進法人制度の創設
- 医療法人制度の見直しに関する改正
1.第7次改正医療法のねらいとその概要
1.改正医療法は順次施行へ
改正医療法が昨年9月16日の参院本会議で可決、成立し、9月28日付で公布されました。
前回の第6次医療法改正は平成26年10月に施行され、病床機能報告制度と地域医療構想の策定が柱となっていました。
今回の医療法改正は第7次改正に相当し、「地域医療連携推進法人制度の創設」と「医療法人制度の見直し」の2つが大きな柱となっています。
施行期日等については、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行」(一部を除く)と定められており、平成28年度から順次施行されます。
2.地域医療連携推進制度創設の狙いと制度概要
地域医療連携推進法人の認定制度創設について、厚生労働省は、「医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進する」ことを目的として掲げています。
これは、複数の病院(医療法人等)を統括し、一体的な経営を行うことにより、経営効率の向上を図るとともに、地域医療・地域包括ケアの充実を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢とすることにより、地方創生につなげるというものです。
「医療連携推進方針」を定め、「医療連携推進業務」を行うことを目的とする一般社団法人は、地域医療連携推進法人として都道府県知事の認定を受けることができるようになります。
具体的には、医療法第70条において、次項の条文が追加されます。
地域医療構想については、各都道府県が平成30年3月までの策定を義務付けるもの(厚生労働省は、平成28年半ば頃までを要望)で、2025年に向けて、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに2025年の医療需要と病床数の必要量を推計し定めるものです。
定めた必要量を達成するための選択肢の一つとして、地域医療連携法人制度が創設されたといえます。
3.医療法人制度改革のねらいと主要改正項目
(1)医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化
今回の改正では、医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項が盛り込まれました。
医療は、非営利性を保ちつつも、きわめて公益性の高い業種とされています。
過去にも株式会社参入の議論の中で、当時の経済財政諮問会議において、医療法人の非営利性は形骸化しているとの指摘を受けています。
これを受けて、第5次医療法改正において非営利性を強化する目的で、新規の医療法人の設立は「持分なし」に限定され、既存の持分のある医療法人は「経過措置型医療法人」と位置付けられました。
今回の改正は、さらなる非営利性強化のために、医療法人の会計基準や役員と特殊の関係がある事業者との取引の状況に関する報告書の作成、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等、医療法人の経営にかなり踏み込んだ項目となっています。
(2)医療法人の分割
今回の改正では、医療法人の分割に関する規定が整備されました。
対象は、持分なし医療法人ですが、社会医療法人と特定医療法人は除かれます。
このうち、組織再編成として複数の法人が関わる分割については、以下の要件を満たせば適格分割となり、分割して移転する資産に係る法人税は課税繰延べに、また不動産取得税が非課税となります。
(3)社会医療法人認定等に関する事項
今回の改正では、2か所以上の都道府県で病院及び診療所を開設している場合の取り扱いと、認定取り消しを受けた後の収益業務実施の取り扱いについて整備されました。
2.地域医療連携推進法人制度の創設
1.地域医療連携推進法人とは
地域医療連携推進法人制度は、首相の諮問機関である産業競争力会議において、これまで「非営利ホールディングカンパニー型法人制度」として議論されてきました。
この法人制度が、「地域医療連携推進法人制度」と名称を変えて、改正医療法に折り込まれたものです。
(1)地域医療連携推進法人の概要
地域医療連携推進法人とは、複数の参加法人(非営利法人に限る)が参画し、統一的に地域医療を推進する法人をいいます。
具体的には、下図のとおり、非営利法人がそれぞれ社員を参画させ、最高議決機関である社員総会を運営します。
また、その社員総会に意見具申する地域医療連携推進評議会を別に組織することが必要となります。
(2)地域医療連携推進法人の認定基準
地域医療連携推進法人は、都道府県知事の認定により設立が可能となります。
具体的認定要件は下記のとおりです。
この法人に参加できるのは、医療法人等の非営利法人となっており、個人開設の診療所は参加できません。
2.設立の効果及びメリット
地域医療連携推進法人を設立するメリットは、複数の病院や診療所をグループ化し、一体的な経営を行うことにより、地域包括ケアの充実推進が期待できる点にあります。
そして最大のメリットと挙げられるのは、病院等の機能の分担・業務の連携に必要と認められるときは、地域医療構想の推進に必要である病院間の病床の融通を許可することができる点です。
これにより、グループ間の病床の適正配置が可能となります。
そのほかには、グループ内の病床機能の適正化や医師をはじめとする人員の適正配置、患者・要介護者情報の一元管理による重複検査の省略などが挙げられます。
3.地域医療連携推進法人で地方創生
厚生労働省は、地域医療連携推進法人の創設で、地方創生を目指すとしています。
複数の病院(医療法人等)を統括し、一体的な経営を行うことにより、経営効率の向上を図るとともに、地域医療・地域包括ケアの充実を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢とするとともに、地方創生につなげるというものです。
具体的な業務としては、病院等相互間の機能の分担及び業務の連携の推進(介護事業等も含めた連携を加えることができる。)、医療従事者の研修、医薬品等の供給、資金貸付等の医療連携推進業務を可能にするとしています。
また、「都道府県知事は、病院等の機能の分担・業務の連携に必要と認めるときは、地域医療構想の推進に必要である病院間の病床の融通を許可することができる」とし、病床の移動も可能となっています。
本制度創設に関しては平成29年度の施行を想定し、省令等改正の準備を進めていく方針となっています。
3.医療法人制度の見直しに関する改正
1.医療法人経営の透明性の確保
医療法人の経営の透明性の確保に関する改正は、以下の3点となります。
対象となる規模について、現段階ではまだ明確になっておらず、今後の検討課題となっています。
(1)会計基準の適用・外部監査の義務付け
医療法人の経営の透明性を確保するために、一定規模以上の医療法人に会計基準の適用を義務づけるとともに公認会計士等による外部監査を義務付けるというものです。
具体的な会計基準は、平成26年に四病院団体協議会(※)が作成した「医療法人会計基準」をベースに検討されます。
※四病院団体協議会:一般社団法人日本医療法人協会、公益社団法人日本精神科病院協会、一般社団法人日本病院会、公益社団法人全日本病院協会で構成される民間病院を中心とした病院団体の協議会。
(2)計算書類の公告の義務付け
この改正は、国民皆保険の下で病院等の業務が行われていることから、医療法人の経営の透明性を高める必要があるとして、一定規模以上の医療法人に、計算書類の公告(官報又はインターネット上での公開)を義務付けるというものです。
(3)メディカルサービス法人との関係の報告
この改正は、医療法人といわゆるMS(メディカルサービス)法人を含む関係当事者との関係の透明化・適性かが必要かつ重要との観点から、毎年度、医療法人とMS法人との関係を都道府県知事に報告させるというものです。
2.医療法人のガバナンスの強化
医療法人のガバナンスの強化は、医療法人の理事会の設置・権限や役員の選任方法等を医療法に規定して明確化するものです。
また、医療法人の業務執行を担っている理事長及び理事の責任の大きさを勘案して、一般社団法人等と同様に、理事長及び理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定したものです。
主要改正条文は、以下のとおりです。
(1)役員の選任及び解任
医療法人の役員の選任及び解任に関する改正項目は下記のとおりです。社員総会の秩序を乱すものの退場、解任された理事の損害賠償請求を認めるなど、社員総会において、厳格な運営を求める規定が設けられています。
(2)理事長の権限及び理事の義務
医療法人の理事に関する改正項目は、下記のとおりです。
理事長の権限及び理事の監事への報告義務が新設されました。
(3)理事会の職務及び役員への賠償責任
医療法人の理事会の位置づけ及び理事会の職務について、下記のとおり規定されました。
また、役員等の損害賠償責任についても新たに定められました。
これらの規定はすべて新設されたものです。
3.今後の改正スケジュール
同改正法の公布日を含め、厚生労働省は施行に至る日程の検討を進めていますが、医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関しては平成28年度の上半期(4月~9月)を想定し、省令等改正の準備を進めていく方針とされています。
また、地域医療連携推進法人に関しては平成29年度の施行を想定しています。
ただし、地域医療連携推進法人とともに、医療法人の定款に関する部分も本則だけでは不明な点が多く、政省令や通知が待たれるところであり、今後の動向に注目していく必要があります。
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