パートで働く主婦の税金は?

昨今、我が国は不景気や生活必需品の値上げ、消費税の増税等により旦那さんの収入だけでは生活が厳しく、奥様がパートに出るケースが増えてきています。
奥様の1年間のパート収入がいくらまでなら税金がかからないのかということが、みなさまの気になるところだと思います。
奥様の1年間のパート収入が103万円以下なら所得税はかかりません。
どうして103万円以下なら税金がかからないかといいますと、給与所得控というものが65万円あり、基礎控除というものが38万円あるためです。

算式にすると以下のようになります。

パートで働く主婦の税金は?

という計算になり所得税は0となります。

上記算式により奥様の1年間のパート収入が103万円以下であれば所得税はかかりません。
奥様の1年間のパート収入が103万円を超えると旦那さんが配偶者控除を受けられません。
奥様の1年間のパート収入が103万円以下であれば、旦那さんは自身の所得から38万円の配偶者控除を受けることができます。
しかし、奥様の1年間のパート収入が103万円を超えると、奥様本人に税金がかかるだけでなく、旦那さんも自身の所得から配偶者控除を受けることが出来なくなります。
ただし、奥様の1年間のパート収入が141万円未満で、旦那さんの所得が一定の要件を満たせば、旦那さんは自身の所得から段階的に配偶者特別控除というものを受けることができます。
奥様の1年間のパート収入が103万円以下でも住民税に注意

パートで働く主婦の税金は?奥様の1年間のパート収入が103万円以下であれば、所得税はかからないのですが、市役所などから「個人住民税の納税通知書」が奥様宛てに届き、びっくりされるケースがあると思います。 これは、住民税がかからない収入が所得税のかからない収入と異なるからです。
住民税は、所得金額に対して課税される所得割と、所得の額にかかわらず均等の額を負担する均等割とがあります。
住民税は、住んでいる市区町村によって税金のかからない収入が100万円以下、93万円以下等と異なりますので、住民税がかからない金額がいくらかを住んでおられる市区町村に問い合わせしてください。

パートで働く主婦の税金は?奥様の1年間のパート収入が130万円以上なら旦那さんの社会保険の扶養家族からはずれます。
社会保険では、奥様の1年間のパート収入が130万円以上になると。
旦那さんの社会保険の扶養家族(被扶養者)からはずれてしまいます。
この場合、奥様の勤務先の社会保険、または住んでおられる市区町村の国民健康保険、国民年金に加入しなければならず、奥様自身に別途、保険料の負担が発生します。
奥様の1年間のパート収入がいくらかによって、住民税・所得税・社会保険料の負担が出てきますので注意してください。

(注)社会保険でいう年収とは、向こう1年間の収入の見込額のことで、通勤交通費なども含まれます。