“住民税”って言葉は、よく耳にする。なんとなく納税はしているけど、正直どんな税金なのかは知らない。
そんな方もいらっしゃるかと思いましたので、今回は個人住民税についての概要をお話しさせていただきます。
(1)住民税って?
道府県民税と市町村民税(東京都については、都民税と特別区民税)の総称をいい、各地域で必要となる費用を住民のみなさんで分担してもらうことを目的とした税金です。
(2)個人住民税の中身は?
個人住民税は、基本的には次の2種類で構成されています。
●均等割:所得金額に関わらず、定額課税
●所得割:前年の所得金額に応じて課税
ただし、専業主婦や学生のように、前年の所得が一定金額(各自治体で異なりますが、おおよそ100万円)以下の人は非課税となります。
(3)均等割の税額って、いくらなの?
均等割の標準税額は、原則以下の通りとなっています。
【均等割の標準税額】
道府県民税1,000円+市町村民税3,000円=4,000円
ただし、平成26年度から平成35年度までは、東日本大震災の復興財源確保のため、既に増税が決定しているため、この10年間については次の税額となります。
【復興期間中の標準税額】
道府県民税1,500円+市町村民税3,500円=5,000円
(4)所得割は、どのように計算するの?
所得割は、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を基に計算します。
大まかな計算式は以下の通りです。
【所得割額の計算式】
所得割額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×10%(注)-税額控除額
(注)道府県民税4%+市町村民税6%
→自治体によっては、税率が若干異なる地域もあります。
給与所得者の場合、年末調整の時期に『給与所得の源泉徴収票』が配布されますが、この内容が会社からそれぞれの住所地の市区町村に送られます。
そして、この前年の所得データを基に、住民税の税額が計算されることになります。
(5)住民税は、どこで課税されるの?
住民税は、均等割・所得割共に、1月1日時点の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
仮に、1月2日以降のその年中に他の市町村に転居した場合でも、その年の納付先は変わりません。
(6)住民税は、どのように納付するの?
住民税の納税方法には、次の2種類があります。
【特別徴収】
会社が、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きし、まとめて納付する方法。
給与所得者の場合、基本的にはこの特別徴収により、納税しています。
【普通徴収】
各個人に納付書が直接届き、各々が金融機関や市区町村役場の窓口等で納付する方法。
通常の納期は、6月・8月・10月・1月の年4回となっています。
(古賀 貴大)