よくあるQ&A ~上場株式等を譲渡した場合や、配当を受け取った場合の税金の計算ついて教えてください。~

Q.上場株式等を譲渡した場合や配当を受け取った場合の税金の計算について教えてください。

A.1)譲渡した場合

上場株式等を譲渡した時の税金の計算は 、他の所得(給与や事業など)と区分して、譲渡所得の15.315%(他に住民税5%)に相当する所得税が課税されます。譲渡所得は次の様に計算します。

譲渡所得=総収入金額-必要経費(取得費+譲渡費用+負債利子)-特定投資株式の控除額

取得費:譲渡した株式等の取得に要した金額
譲渡費用:譲渡のために要した手数料など
負債利子:譲渡した株式を取得するための利子
特定投資株式等の控除額:特定投資株式(いわゆるエンジェル税制)を払い込みにより取得した場合の取得に要した金額

 

なお、原則として、上場株式等の譲渡損益と一般株式等(上場株式等以外の株式)の譲渡損益は、損益通算できません。
また、株式等を譲渡した場合の譲渡損益は、他の所得(給与や事業など)の損益と損益通算することはできません。

 

上場株式等について金融商品取引業者を通じて譲渡したことによる赤字は、確定申告により、上場株式等の配当所得の金額と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない赤字は、その年分の翌年以後3年間にわたり、連続して確定申告することにより、上場株式等の譲渡等の黒字や、上場株式等の配当所得等の金額から控除することができます。
なお、特定口座(源泉徴収口座)の赤字を繰り越すためには連続して確定申告が必要となりますのでご注意ください。

 

2)配当を受け取った場合

上場株式等の配当等については支払時に15.315%の源泉徴収(他に住民税5%)の後、確定申告において次の3つの方法を選択することができます。

①申告不要とする方法

1回に支払いを受けるべき上場株式等の配当等の額毎に選択できます。(源泉徴収口座内の上場株式等の配当等については口座毎に選択となります。)

②申告分離課税とする方法

税率は15.315%(他に住民税5%)となります。
上場株式等の譲渡の赤字と損益通算できますが、配当控除は使えません。
申告する場合は、申告する上場株式等の配当等に係る配当所得の全てについて、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択します。

③総合課税とする方法

税率は累進税率(5~45%(他に住民税10%))となりますが、配当控除を使うことができます。

また、上場株式等の配当所得や譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)について、所得税では分離課税、住民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択できます。
例えば、個人住民税において、上場株式等の特定配当等について申告不要を選択して申告をした場合は、国民健康保険等の保険料や各種制度における基準となる総所得金額や合計所得金額に含まれないため、保険料等の増額を抑えることができる場合があります。
住民税にて申告不要を選択する際は次の点にご注意ください。

 

①上場株式等に係る譲渡所得等であっても、一般口座又は特定口座内の簡易申告口座の場合は、個人住民税(株式等譲渡所得割額)が特別徴収されていないため、申告不要制度を選択することはできません。

 

②特定口座内の源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得又は配当等の申告については口座毎の選択となります。源泉徴収口座の取り扱いではない上場株式等の配当については1回に支払いを受けるべき上場株式等の配当等の額毎に選択できます。

 

住民税にて所得税と異なる課税方式を選択する場合は、住民税の納税通知書が送達されるときまでに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行う必要があります。

 

なお、令和3年分の確定申告より、配当所得及び株式等に係る譲渡所得について、住民税(5%)が既に特別徴収された特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額のみの場合で、そのすべてを住民税において申告不要とするときは、確定申告書の第2表に〇を記入することで住民税申告書の提出は不要となりました。

 

特定配当とは、上場株式等の配当等のうち大口株主が支払いを受けるものを除く配当及び利子で、所得税と個人住民税が20.315%の税率で源泉徴収されているものをいいます。

特定株式等譲渡所得金額とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税と個人住民税が20.315%の税率で源泉徴収されているものをいいます。

 

また、令和6年度分以降より特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を、個人住民税と所得税で一致させる改正が令和4年度の税制改正大綱にて決定されています。
(樋野 善宣)