『所得拡大促進税制』?聞きなれない言葉かもしれません。
要するに従業員の給料を増やすと税金が安くなる税制です。
同じようなものに従業員を増やした時に税金が安くなる、『雇用促進税制』があります。
しかし『雇用促進税制』は事業年度開始2カ月以内に計画書を職業安定所に提出する義務があり、それをのがすと適用をうけられません。
そして『所得拡大促進税制』と『雇用促進税制』はどちらかしか使う事ができません。
今回は26年税制改正で、より拡充された、『所得拡大促進税制』のお話をさせて頂こうかと思います。
(1)所得拡大促進税制って?
会社が従業員の給与等支給額を増加させた時、その給与等支給額の増加額の10%の税額控除ができるものです。
ただし法人税額の10%(中小企業等は20%)が上限となります。
(2)どれぐらい給与等支給額が増加したら、使えるの?
3つの要件があります。
●給与等支給額が、基準事業年度(前期)より2%以上増加している
平成27年4月1日から開始する適用年度からは3%
平成28年4月1日から開始する適用年度からは5%
●給与等支給額が、前期の給与等支給額を下回らないこと
●平均給与等支給額が、前期の平均等支給額を下回らないこと
(3)平均給与等支給額とは?
給料の高い人から低い人までひっくるめて、一人当たりの平均給与です。
給与等支給額を給与等支給者数でわったものです。
(注)未払いの賞与についても、損金算入の要件を満たす場合には当期の給与等に入ります。
(4)誰の増加額が対象なの?
『継続雇用者』です。
適用年度と前期で、給与等の支払いをうけた人のうち雇用保険の一般被保険者です。
ただし高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用されるものを除きます。
よって役員、役員家族、日雇い労働者、雇用保険の一般被保険者にはいらない65歳以上の方、週間労働時間が20時間未満のもの、学生アルバイトなどは除きます。
つまり、去年と今年の両方の年で給与を支給していた人です。適用年度に新規で採用した人や、前期に退職した人に支払った給与ははいりません。
(5)いつからいつまで使えるの?
平成25年4月1日~平成30年3月31までの間に開始する各事業年度において使えます。
(6)気をつける事
雇用助成金を受給した時は給与等支給額から控除する必要があります。
事業主都合の離職者の有無は、判定に影響を及ぼしません。
事前に届け出をする必要がないので、決算で法人税が発生している会社は、給与等が前年より増加していないかを再度確認してみてください。
適用要件があえばぜひ活用したい制度です。
(中谷 志奈)