Q1.贈与税について
贈与税の基本的な仕組みについて教えてください。
A. 贈与税の概要を説明致します。
(1)贈与税とは
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは所得税がかかり、贈与税はかかりません。
また、債務の免除などにより利益を受けた場合、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合にも贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金の場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。
(2)贈与税の課税方法
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
(1) 暦年課税 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。
(2) 相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
(3)申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、延納制度もあります。
(4)贈与税の非課税
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、次の財産については贈与税がかからないことになっています。
(1) 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られるため、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
(2) 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの。
(3) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすもの。
(4) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすもの。
(5) 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすもの。
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