贈与税が緩和改正に対して、相続税はついに大きく増税といったところです。
なお、適用開始時期は、一部を除き、平成27年1月1日以後の相続又は遺贈及び贈与からの予定となっております。
【相続税項目】
(1)相続税の基礎控除の減額
相続税には基礎控除があるため、多くの方にとって「相続税」は無縁の問題でしたが、今回の改正により、相続対策が必要になる可能性が出てくるかもしれません。
現行の基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」ですが、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、4割もカットされます。
法定相続人が奥さんと子ども2人の場合には、現行8,000万円控除が改正後は4,800万円控除となります。
遺産総額がこの金額より少なければ、相続税はかかりません。
(2)税率構造の見直し及び最高税率の引上げ
相続税の最高税率は現在50%。これを55%まで引き上げます。
課税価格が2億円以下については不変ですが、2億円を超える部分は増税となります。
(3)『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の見直し
(1)特定居住用宅地等に係る特例の対象面積が330㎡(現行240㎡)まで拡大されます。
(2)特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。
貸付事業用宅地等との併用の場合は、今まで通り、一定の調整が必要です。
(3)老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等については、次の要件が満たされる場合に限り、適用可能となります。
イ:被相続人に介護が必要なため入所した。
ロ:その家屋が貸付け等の用途に供されていない。
(3)のみ平成26年1月1日以後の相続又は遺贈から適用開始となります。
(4)『未成年者控除』及び『障害者控除』の引上げ
(1)未成年者控除 20歳までの1年につき6万円の控除であるものを10万円に引き上げ。
(2)障害者控除 85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)の控除であるものを10万円(特別障害者については20万円)に引き上げ。
【贈与税項目】
(1)暦年課税贈与(通常の贈与)の税率構造の見直し及び最高税率の引き上げ
相続税同様、現在50%の最高税率を55%まで引き上げます。
また、今回の改正により贈与税の税率構造が、20歳以上の者が直系尊属(親・祖父母etc.)から贈与を受けた場合とそれ以外の贈与の場合に区分されます。
直系尊属からの贈与については、基礎控除後の課税価格400万円~1,500万円部分で言えば、現行よりも税率で10%も低くなります。
相続対策として、贈与の有効性はより一層増してくるといえるでしょう。
(2)相続時精算課税制度の適用要件の見直し
贈与者の年齢要件が60歳以上(現行は、65歳以上)に引き下げられ、受贈者には20歳以上である孫が追加されます。
ただし、子を飛ばした孫への贈与は相続税の計算時に2割加算の対象となります。
(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
受贈者(30歳未満に限定。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等した場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1名につき1,500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までの金額に相当する部分については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税はかかりません。
以上、今回の改正案の主な項目です。
相続対策等をご検討の方は、お気軽にご相談下さい。