Q.報酬を支払う際、源泉所得税が差し引かれて請求される場合と、引かれていない場合がありますが、何が違うの?
A. 法人への報酬には基本的に源泉徴収は発生しません。主に個人事業主へ発生します。
報酬を支払う際には個人か法人か確認が必要です。
Q.個人事業主への報酬には必ず源泉徴収が必要なの?
A.工事等の外注費には源泉徴収は必要ありません。源泉徴収が必要な報酬は以下のものです。
① 原稿料や講演料など
但し、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくて良いことになっています。
② 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
③ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
④ プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
⑤ 映画、演劇その他芸能(音楽・舞踊・漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
⑥ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
注意事項として、報奨金や衣装代、深夜帰宅するためのタクシー代も報酬・料金に含まれます。
⑦ プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時的に支払う契約金
源泉徴収の対象となる契約金は、一定の者のために役務を提供し、またはそれ以外の者のために役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われるすべてのものをいい、支度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれます。
⑧ 宣伝広告のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
広告宣伝のための賞金等とは、通常、次のようなものです。
- 事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品
- 素人のクイズ番組やのど自慢の賞金や賞品
交通安全の標語の賞金など、国や地方公共団体等が広報を目的として行うものはこの賞金等には含まれません。
注意事項として、馬主である法人に支払う競馬の賞金は、支払を受ける者が法人であっても源泉徴収の対象となります。
注意事項
- 支払を受ける者が個人か法人か明らかでない場合は、定款、規約等により団体として独立していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでない場合は個人として取り扱います。
- 謝礼、取材費、車代等の名目で支払われていても、その実態が報酬等と同じであれば、源泉徴収の対象となります。しかし、支払者が直接交通機関・ホテル等へ交通費や宿泊費を支払った場合には報酬等に含めなくてもよいことになっています。
- 金銭ではなく、物品その他の経済的利益で支払う場合も報酬等に含まれます。
- 報酬等の額に消費税等が含まれる場合には、原則として消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。但し、請求書等において報酬等と消費税等が明確に区分されている場合にはその報酬等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。
報酬をお支払いの際にご不明に思われることや、源泉徴収税額等お知りになりたいことがあれば、担当者又は、桐元までご相談ください。
(スタッフI)