Q.年末調整とは?
A.毎月の給与等から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と、1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税の額と差額を計算し、徴収が多ければ返金、少なければ徴収します。
Q. 年末調整の対象者と非対象者ではなにが違うの?
A.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を年末調整を行う日までに提出している一定の人は年末調整の対象となります。
退職者でも、死亡等の理由により本人が確定申告困難な人や、12月に支給される給与を受け取った後なら年末まで在職していない人でも年末調整の対象になります。
ただし例外として、年末調整の対象とならない人は、給与の収入が2,000万円を超えている人や所得税の徴収について猶予などを受けた人や上記の退職者の年末調整の対象となる人に該当しない退職者の人は年末調整の対象外となります。
他に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出がない場合は年末調整の対象外となります。
(給与額が2,000万円を超える場合や副業などで年間20万円超の所得がある場合、確定申告が必要となります。)
Q.年末調整に必要な書類はなに?
A. 従業員の方々から回収が必要な書類は以下のものとなり、こちらの資料をもとに所得控除額などを確定させます。
1.回収が必要な書類
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
来年の源泉徴収額を計算するためのもので、扶養親族等の数に影響する事項に変更がある場合はその旨を追記していただき、提出してもらいます。
②給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
2.必要に応じて提出していただく書類例
①保険料控除申告書
1:生命保険料控除証明書
2:国民年金保険料控除証明書
3:小規模企業共済等掛金払込証明書
②住宅借入金等特別控除申告書と年末残高等証明書
住宅ローン控除を受ける人
③前職の源泉徴収票
年内に途中入社した人(新入社員でも、その年にアルバイトをしていた場合は、その分の源泉徴収票が必要です。)
Q.扶養控除申告書等を提出する人としない人がいるのはなぜ?
A.所得税は、甲欄と乙欄と丙欄という区分でわかれており、基本は甲欄と乙欄を使用しており、それぞれ所得の源泉徴収税額の計算方法が変わり、乙欄より甲欄の源泉徴収額の方が安くなっています。
甲欄になる方は、扶養控除等申告書の提出が必要となります。
2箇所から給与を貰っている人は、甲欄にできるのは1箇所のみとなりますので、メインの給与が甲欄、副業などの給与が乙欄となり、乙欄の会社には扶養控除申告書などは提出しません。
Q.乙欄から甲欄に変更にはどうすればいいの?
A.乙欄から甲欄に変更することは可能ですが、変更した場合には、以前甲欄だったものが乙欄に変わります。
変更方法は、扶養控除申告書を乙欄の会社に提出していただくことで変更できます。
原則として、扶養控除申告書は本年最初に給与の支払を受ける時までに給与の支払者に提出することになっており、 給与計算へ甲欄を適用するタイミングについては扶養控除申告書が提出された日以降、最初に到来する給与支給日の給与にて反映します。
Q.月々の給与から差し引く、甲欄と乙欄の所得の源泉徴収税額の出し方は?
A.課税支給額から社会保険を引いた金額を、毎年国税庁が公表する、給与所得者の源泉徴収税額表で、月給で支給があるなら月額表、日給で支給があるなら日額表の甲欄や乙欄の金額を照らし合わせ源泉所得税の金額を確認します。
注意事項
扶養控除等(異動)申告書は、基本的に年末調整の時点で来年の分を回収する書類であるため、途中入社の社員やアルバイトからの入社年の回収漏れが起こりやすくなってしまうので、入社時の記入資料の一つに入社年の扶養控除等(異動)申告書を含めておくと回収漏れがなくなります。
( スタッフT )