令和6年6月より、「定額減税」が実施されます。
一定の要件のもと、所得税3万円・住民税1万円、一人当たり合計4万円が減税されます。本人分と、同一生計配偶者・扶養親族分の減税を受けられます。
Q:どのような人が対象になりますか?
A:1年以上日本に住んでいらっしゃる方で、合計所得が1,805万円以下の方です。
給与収入のみの場合、年収2,000万円以下になります。(子ども・特別障碍者等を有する方で所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下)
所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定します。
Q:配偶者や扶養親族の対象者の要件はありますか?
A:1年以上日本に住んでいらっしゃる方で、給与年収が103万円以下のご家族が対象になります。
Q:自分の減税額が知りたい!
A:上記の対象要件をもとに、例えば、ご本人・配偶者・子供2人の合計4人が対象の場合、所得税12万円(3万円×4人)、住民税4万円(1万円×4人)の合計16万円が減税となります。
Q:実際どのように減税(控除)するのでしょうか?
A:所得税と住民税では控除の仕方が異なります。
所得税
給与所得者: 令和6年6月1日以後、最初の給与(賞与含む)の源泉徴収税額から順次控除。
事業所得者等: 令和6年分の所得税第1期分予定納税額から本人の減税額を控除。控除しきれない場合は第2期分から控除。ご家族の分は確定申告または予定納税額の減額申請により控除。
住民税
給与所得者: 令和6年6月分は特別徴収せず、令和6年分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月から令和7年5月まで毎月特別徴収。
※税額については市町村から送られてくる個人住民税の決定通知書をご確認ください。
事業所得者等: 令和6年度分の住民税の第1期分納税額から控除。控除しきれない場合は第2期分以降から順次控除。
Q:減税額よりも自分の所得税や住民税が少ない場合どうなりますか?
A:これも所得税と住民税で異なります。
所得税
給与所得者: 年末調整で控除しきれない場合は令和7年に給付措置が行われる見込みです。
事業所得者: 予定納税で控除しきれない場合は確定申告で清算されます。
住民税
給与所得者・事業所得者: 所得割から控除しきれなかった分は令和7年5月以降に給付措置が行われる見込みです。
Q:令和6年6月2日以降に入社した場合、減税は受けられるのでしょうか?
A:給与支払い時の減税は行われず、年末調整時に清算することとなります。
Q:令和6年6月以降に子供が生まれた場合はどうなりますか?
A:毎月の減税額は変更せずに、年末調整で清算します。
Q:令和6年1月1日以降に扶養親族が亡くなった場合はどうなりますか?
A:亡くなられた日が令和6年6月1日以前・以後いずれの場合でも、亡くなられた日の時点で扶養親族と判定されれば定額減税の対象となります。
Q:定額減税が始まる前にするべきことは何ですか?
A:まずは制度を従業員への周知し、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」に記入してもらい回収してください。
その後、給与計算ソフト等へ申告書の内容を入力していってください。
5月下旬までには各ソフトも定額減税に対応しているかと思われます。
周知のための資料として下記のチラシをご用意できます。
必要な方は担当までご連絡ください。
定額減税について詳しく知りたい方、申告書を入手したい方は下記のURLより国税庁のサイトをご覧ください。
定額減税特設サイト
※多少間違っていたとしても年末調整・確定申告で清算します。
ご不明点やご不安があれば担当または桐元までご連絡ください。
(スタッフI)