社会保険適用拡大について ~確定申告で使える所得控除が増える方法~

2024年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が行われます

現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業で働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、2024年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

 

1.厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業とは?

 

1年のうち6カ月以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです(「特定適用事業所」といいます)。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する(法人番号が同一である)すべての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
従業員数は以下のA+Bの合計
※従業員には、パート・アルバイトを含みます。

 

2.加入対象(短時間労働者)の要件

 

以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります
□週の所定労働時間が20時間以上
□所定内賃金が月額8.8万円以上
※基本給及び諸手当を指します。
ただし、通勤手当・残業代・賞与等は含みません。
□2か月を超える雇用の見込みがある
□学生ではない
※休学中や夜間学生は加入対象です。

 

3.社会保険に加入するメリット

 

短時間労働者の方が社会保険に加入することにより、社会保険料のご負担が変わりますが、保障が充実します。

【年金】老後・障害・死亡の保障がさらに充実
・基礎年金部分に加えて報酬比例部分の上乗せ
・より軽い障害にも保障範囲が広がる

【医療保険】
・傷病手当金:療養期間中、給与の2/3相当を支給
・出産手当金:産休期間中、給与の2/3相当を支給

 

4.届出について

 

加入対象となる短時間労働者がいる場合は、「被保険者資格取得届」等の提出が必要です。
適用拡大の対象となる従業員についての届出の準備、社内周知、従業員への説明等の期間が必要となりますので、早めに準備をお願いいたします。

 

5.社内準備

 

①加入者の把握
社内の加入対象者を把握

②社内周知
加入対象者に周知

③従業員とのコミュニケーション
必要に応じて説明会や個人面談を実施
・社会保険の新たな加入対象者であることを伝える
・社会保険の加入メリットを伝える
・今後の労働時間などについて話し合う

④書類の作成・届出
「被保険者資格取得届」提出

 

6.ダブルワークについて

 

社会保険への加入は、ダブルワークであるかどうかに関わらず、加入条件を満たすかどうかによって決まります。
加入条件を満たしている場合は、それぞれの勤務先で社会保険に加入することが必要です。
つまり、社会保険の適用拡大により、週20時間以上で2ヶ所の会社で勤務する場合には、社会保険に二重加入することが必要です。
この場合の社会保険料は給与の合計額を基に計算され、それぞれの給与から天引きされます。
どちらの健康保険証を所持するかは被保険者が自ら選択し、その手続きも自身で行う必要があります。
複数の勤務先で社会保険の被保険者となってから10日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構事務センターへ提出する必要がある旨を伝えて下さい。

 

※ダブルワークの割増賃金の考え方
本業と副業の労働時間を通算して割増率を判定します。
本業と副業の労働時間の合計が法定労働時間を超えれば、原則として割増賃金の支給対象者となります。(通常の割増率25%)
たとえば、本業の会社で8時間勤務した後、同じ日に副業の会社で2時間勤務する場合、副業の会社2時間はすべて残業扱い(割増賃金の対象)となります。
(フリーランス、個人事業主として働いている時間は適用対象外です。)
ダブルワークをしている従業員の残業代は、原則として後から労働契約を結んだ会社が支払います。ただし、法定労働時間に達するという認識がある上で労働時間を延長した場合は、先に労働契約を結んだ会社が支払義務を負います。
そのため、副業時間の長さを把握しておく必要があります。

 

ダブルワークの従業員を雇用する際の注意点
・他の勤務先の労働時間を従業員に申告してもらう
・36協定の締結が必要になる場合がある
・時間外労働の上限規制に注意⇒時間外労働は、それぞれの勤務先の36協定内で順守されれば問題ありませんが、特別条項(1か月100時間未満・複数月平均80時間以下)に関しては時間外労働を通算しなければなりません。

 

7.支援制度 キャリアアップ助成金

 

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。
キャリアアップ助成金
(スタッフS 監修・社会保険労務士 香賀登弘一 )